支払限度額・保険金額と保険料・・・・・保険期間1年の場合
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Aコース |
Bコース |
Cコース |
| 賠償責任 |
5,000万円 |
1億円 |
1.2億円 |
| 傷害 |
538.8万円 |
600万円 |
820万円 |
| 用品 |
10万円 |
27万円 |
29万円 |
ホールインワン
アルバトロス |
10万円 |
20万円 |
40万円 |
| 保険料(掛金) |
3,000円 |
6,000円 |
9,000円 |
※自己負担額(免責金額)はありません。
こんなときお役にたちます。(ゴルファー保険の補償内容)
●他人から損害賠償請求を受けた……(賠償責任 )
(事例1)ゴルフ場のティーグランドでまわりを確認しないで素振りをしたら、パートナーに当たってケガをさせた。
(事例2)自宅の庭で練習中に誤って隣家のガラスを割った。
など
ゴルフ場、ゴルフ練習場、ご家庭などで、ゴルフの練習、競技または指導中に他人にケガをさせたり、他人の物をこわしたりして法律上の損害賠償責任を負った場合に、次の(1)〜(3)の保険金等をお支払いします。(日本国内・海外補償)
(1)被害者に支払う損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づいてケガをした人や物をこわされた人に支払う治療費、休業補償費、慰謝料、修理費など
(2)裁判費用、弁護士費用などの争訟費用
三井住友海上が同意した訴訟に要した裁判費用、弁護士費用などの争訟費用
(3)応急手当の費用など
ケガをした被害者に応急手当をしたり、病院へ運んだりするために要した費用など
被保険者様が被害者に対して支払わなければならない賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者様の過失割合等によって決まります。したがって、被保険者様が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払対象外となりますので、ご注意ください。
●ご自身がケガをした……(傷害)
(事例1)ゴルフ場でプレー中に後のパーティーのボールが当たってケガをした
(事例2)ゴルフ競技中、くぼみに足をとられ転倒しケガをした
など
ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内でゴルフの練習、競技または指導中に急激かつ偶然な事故によりケガをされた場合、次の(1)〜(4)の保険金をお支払いします。(日本国内・海外補償)
(1)死亡保険金
事故の日から180日以内に、そのケガがもとで亡くなられた場合、傷害保険金額の全額をお支払いします。 すでにお支払いした後遺障害保険金がある場合には、保険金額からすでにお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いてお支払いします。
(2)後遺障害保険金
事故の日から180日以内に、そのケガがもとで後遺障害が生じた場合、その程度に応じて、保険金をお支払いします。
(3)入院保険金
事故によるケガの治療のため、入院(入院に準じた状態を含みます。)された場合、保険金額の (1.5/1000)×入院日数(ただし、事故の日から180日以内の入院日数が限度)をお支払いします。
(4)通院保険金
事故によるケガがもとで通院(往診による治療を含みます。)された場合、保険金額の(1/1000)×通院日数(ただし、事故の日から180日以内の通院日数のうち90日が限度)をお支払いします。ただし、平常の生活・業務に従事できる程度に治ったとき以降の通院については、お支払いの対象となりません。
死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いいたしますが、支払保険金の総額は保険期間(1年間)を通じて傷害保険金額を限度とします。
柔道整復師(接骨院、整骨院等)による治療の場合、保険金をお支払いする日数の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、鍼(はり)、灸(きゅう)、マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
●ゴルフ用品が事故にあった……(ゴルフ用品)
(事例1)ゴルフ練習場でゴルフバッグが盗難にあった
(事例2)ゴルフ場でプレー中に誤ってクラブを折ってしまった
など
ゴルフ場やゴルフ練習場敷地内でゴルフ用品の盗難およびゴルフクラブの破損・曲損事故がおきた場合に、修理費等の損害額をお支払いします。なお、お支払いする保険金は保険期間(1年間)を通じて保険金額が限度となります。(日本国内・海外補償)
ゴルフ用品とは、被保険者様が所有するゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフ用に設計された物、被服類およびそれらを収容するバック類をいいます。ただし時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバック等の携行品を含みません。お支払いする保険金の額は、以下の額に基づいて計算します。なお、自然劣化、消耗部分等は対象になりませんのでご注意ください。(1)全損の場合:再調達価額※から使用消耗による減価分を差し引いた額 (2)分損の場合:修理費(ただし、(1)を上限とします。)
※再調達価額とは、同一の構造・質・用途・規模・型・能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
●ホールインワン・アルバトロス……(ホールインワン・アルバトロス費用)
ホールインワンまたはアルバトロスを達成した!
ホールインワンまたはアルバトロス達成のお祝いとして実際にかかった次の(1)〜(5)の費用をお支払いします。なお、お支払いする保険金は1回のホールインワンまたはアルバトロスごとに保険金額が限度となります。 (1)贈呈用記念品購入費用(注1) (2)祝賀会に要する費用 (3)ゴルフ場に対する記念植樹費用 (4)同伴キャディに対する祝儀 (5)その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用。ただし、保険金額の10%を限度とします。(日本国内補償)
(注1)贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被保険者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。
ホールインワン保険を複数ご契約の場合、それぞれの保険契約のうち、お支払額は最も高い保険金額が限度となります。ゴルフの競技または指導を職業としている方は、ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項をセットすることはできません。
1.対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、
・アマチュアゴルファーが、日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正
規にラウンドし、
・1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワ
ンまたはアルバトロスです。
2.ホールインワンまたはアルバトロスを達成したときは...
被保険者が達成した、次の@およびAの両方が目撃したホールインワン※1またはアルバトロス※1について、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。
@ 同伴競技者
A 同伴競技者以外の第三者。具体的には次の方をいいます。
同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー など
ただし、次の(a)(b)に掲げる方の目撃は対象となりません。
(a) 帯同者※2
(b) ゴルフコンペ※3の参加者
達成証明資料※4によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に証明できる場合には、前記@Aの方の目撃は不要です
(注) 原則としてセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは保険金支払いの対象
にはなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に
替えて前記(a)および(b)の方を除くAの方の目撃証明がある場合に限り保険金をお支払いします。
(注) この特約は、ゴルフの競技または指導を職業としている方が被保険者となる場合はセットす
ることはできません。
(注)保険金のご請求には、三井住友海上所定のホールインワン・アルバトロス証明書※5および各種
費用の支払いを証明する領収書の提出が必要となります。
※1「ホールインワン」とは、各ホールの第1打が直接カップインすることをいい、「アルバトロス」と
は、ホールインワン以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることを
いいます。
※2 「帯同者」とは、同伴キャディ以外の者で、被保険者、同伴競技者またはゴルフコンペ参加
者がゴルフ競技中に帯同するゴルフ競技を行わない者をいいます。
※3 「ゴルフコンペ」とは、同一ゴルフ場で同一日に複数組でゴルフ競技を行うことを被保険者が
他の者とあらかじめ約束して行うゴルフ競技をいい、ゴルフ場への届出の有無は問いません。
公式競技はゴルフコンペには含まれません。
※4 「達成証明資料」とは、ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観
的に確認できる記録媒体に記録された映像等をいいます。
※5 「三井住友海上所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次の全ての方の署名また
は記名捺印が必要です。
(a) 同伴競技者
(b) 同伴競技者以外のホールインワン・アルバトロスの達成を目撃した第三者
(c) ゴルフ場の支配人等(ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使
する権限を有する者)
(注)公式競技で達成されたホールインワン・アルバトロスについては、前記(a)または(b)のいずれ
かの方の署名もしくは記名捺印は不要です。
(注)達成証明資料によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に証明できる場合に
は、前記(b)の署名または記名捺印は不要です。この場合、達成証明資料の提出が必要とな
ります。 |
2010年10月承認 |