ご契約金額(お支払限度額)と掛金(保険料表)
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Aコース |
Bコース |
Cコース |
| 賠償責任 |
5,000万円 |
1億円 |
1.2億円 |
| 傷害 |
538.8万円 |
600万円 |
820万円 |
| 用品 |
10万円 |
27万円 |
29万円 |
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ホールインワン
アルバトロス |
10万円 |
20万円 |
40万円 |
| 保険料(掛金) |
3,000円 |
6,000円 |
9,000円 |
※自己負担額(免責金額)はありません。
こんなときお役にたちます。(ゴルファー保険の補償内容)
●他人から損害賠償請求を受けた……(賠償責任 )
(事例1)ゴルフ場のティーグランドでまわりを確認しないで素振りをしたら、パートナーに当たってケガをさせた。
(事例2)自宅の庭で練習中に誤って隣家のガラスを割った。
など
ゴルフ場、ゴルフ練習場、ご家庭などで、ゴルフの練習、競技または指導中に他人にケガをさせたり、他人の物をこわしたりして法律上の損害賠償責任を負った場合に、次の(1)〜(3)の保険金をお支払いします。(ワールドワイド補償)
(1)被害者に支払う損害賠償金
ケガをした人や物をこわされた人に支払う治療費、休業補償費、慰謝料、修理費など
(2)裁判費用、弁護士費用などの争訟費用
三井住友海上が同意した訴訟に要した裁判費用、弁護士費用などの争訟費用
(3)応急手当の費用など
ケガをした被害者に応急手当をしたり、病院へ運んだりするために要した費用など
被保険者様が被害者に対して支払わなければならない賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者様の過失割合等によって決まります。したがって、被保険者様が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保険金のお支払い対象外となりますので、ご注意ください。
●ご自身がケガをした……(傷害)
(事例1)ゴルフ場でプレー中に後のパーティーのボールが当たってケガをした
(事例2)ゴルフ競技中、くぼみに足をとられ転倒しケガをした
など
ゴルフ場やゴルフ練習場で練習、競技または指導中に偶然な事故によりケガをされた場合、
次の(1)〜(4)の保険金をお支払いします。(ワールドワイド補償)
(1)死亡保険金
事故の日から180日以内に、そのケガがもとで亡くなられた場合、保険金額の全額をお支払いします。 すでにお支払いした後遺障害保険金がある場合には、保険金額からすでにお支払いした金額を控除してお支払いします。
(2)後遺障害保険金
事故の日から180日以内に、そのケガがもとで後遺障害が生じた場合、その程度に応じて、保険金をお支払いします。
(3)入院保険金
事故によりそのケガがもとで入院(入院に準じた状態を含みます。)された場合、保険金額の (1.5/1000)×入院日数(ただし、事故の日から180日以内の入院日数が限度)をお支払いします。
(4)通院保険金
事故によりそのケガがもとで通院(往診による治療を含みます。)された場合、保険金額の(1/1000)×通院日数(ただし、事故の日から180日以内の通院日数のうち90日が限度)をお支払いします。ただし、平常の生活・業務に従事できる程度に治ったとき以降の通院については、お支払いの対象となりません。
死亡保険金と後遺障害保険金は重複してお支払いいたしますが、支払保険金の総額は保険期間を通じて保険金額を限度とします。
●ゴルフ用品が事故にあった……(ゴルフ用品)
(事例1)ゴルフ練習場でゴルフバッグが盗難にあった
(事例2)ゴルフ場でプレー中に誤ってクラブを折ってしまった
など
ゴルフ場やゴルフ練習場でゴルフ用品の盗難およびゴルフクラブの破損・曲損事故がおきた場合に、修理費等の損害額をお支払いします。なお、お支払いする保険金は保険期間を通じて(2年契約または3年契約の場合は1年ごと)保険金額が限度となります。(ワールドワイド補償)
ゴルフ用品とは、被保険者様が所有するゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフ用に設計された物、被服類およびそれらを収容するバック類をいいます。ただし時計、宝石、貴金属、財布、ハンドバック等の携行品を含みません。お支払いする保険金の額は、以下の額に基づいて計算します。なお、自然劣化、消耗部分等は対象になりませんのでご注意ください。(1)全損の場合:ご購入金額から使用損耗による減価分を差し引いた額 (2)分損の場合:修理費(ただし、(1)を上限とします。)
●ホールインワン・アルバトロス……(ホールインワン・アルバトロス費用)
ホールインワンまたはアルバトロスを達成した!
ホールインワンまたはアルバトロス達成のお祝いとして実際にかかった次の(1)〜(5)の費用をお支払いします。なお、お支払いする保険金は1回のホールインワンまたはアルバトロスごとに保険金額が限度となります。 (1)贈呈用記念品購入費用(注1) (2)祝賀会に要する費用 (3)ゴルフ場に対する記念植樹費用 (4)同伴キャディに対する祝儀 (5)その他慣習として負担することが適当であると三井住友海上が認める費用(注2)
(注1)贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカード(被保険者様が達成を記念して特に作成したものを除く)は含まれません。
(注2)保険金額の10%を限度とします。例としては、三井住友海上が認める自然環境保護団体やジュニアゴルファー育成事業を行う団体に対する寄付費用が該当します。
ホールインワン保険を複数ご契約の場合、それぞれの保険契約のうち、最も高い保険金額を限度として、各保険契約で按分してお支払いします。ゴルフの競技または指導を職業としている方は、ホールインワン・アルバトロス費用担保特約条項を付帯することはできません。
1.対象となるホールインワンまたはアルバトロス
(1)アマチュアゴルファーが日本国内で行ったホールインワンまたはアルバトロス
(2)9ホール以上を有するゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正規にラウンドする中でのホールインワンまたはアルバトロス
(3)1名以上のパートナー(ゴルフ場主催の公式競技会の場合は不要)と共にプレー中のホールインワンまたはアルバトロス
2.ホールインワンまたはアルバトロスを達成されたときは...
ホールインワン・アルバトロス費用保険金をご請求の場合には、必ず次の1.〜3.の書類をご提出いただきます。
(1)次の方すべてが署名または記名捺印した三井住友海上所定のホールインワン・アルバトロス証明書
(a)同伴競技者(ただし、ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は不要です。)
(b)被保険者様のゴルフ競技の補助を行ったゴルフ場所属キャディ(ただし、次の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかをご準備いただける場合はキャディによる証明は必要ありません。)
(イ)ゴルフ場の使用人で被保険者様のホールインワン・アルバトロスの達成を目撃した者1名以上による署名または記名捺印
「目撃」とは、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した当該ショットおよび当該ショットの1打でカップインする瞬間を実際に目で見ることをいいます。
(ロ)被保険者様が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合において、被保険者様のホールインワン・アルバトロスの達成を目撃した当該公式競技の参加者または競技委員1名以上による署名または記名捺印
(ハ)ホールインワン・アルバトロスの達成を確認できるビデオ映像等、ホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に立証することができる資料(三井住友海上が認めたものに限ります。)
(C)ゴルフ場の支配人
(2)各費用の支払いを証明する領収書
(3)その他三井住友海上がご提出をお願いする書類
3.注意事項
原則として、セルフプレー時に達成したホールインワン・アルバトロスは保険金支払いの対象にはなりません!(セルフプレー時等キャディを同伴しない場合については、上記2.(1)〜(3)をご参照ください。) |